住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が国会で可決成立し、
早ければ2018年1月から施行されます。


 
住宅宿泊事業法は、住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す
「民泊」のルールを定めた法律です。

 

民泊新法の対象となるのは、下記3種類の事業者です。

「住宅宿泊事業者」:民泊ホスト
「住宅宿泊管理業者」:民泊運営代行会社
「住宅宿泊仲介業者」:Airbnbをはじめとする民泊仲介サイト

 

民泊新法においては、それぞれの事業者に対して「届出」や「登録」など
事業運営において必要となる手続き、および事業者として実施するべき「業務」の内容、
そしてそれらの「監督」権限について詳しく定められています。

 

民泊新法では、民泊物件の所有者らに届け出などを義務付け、違反者への罰則を設けた上で、
営業を全国で解禁します。

 

年間営業日数の上限は180日とし、生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令市などが条例により短縮できるようにします。
 

民泊は現在、東京都大田区や大阪府など国家戦略特区で認められている他、
旅館業法に基づきカプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」としての営業許可を受ければ実施可能ですが、無許可営業が横行し、周辺住民とのトラブルなどが問題となっていますよね。

 

新法は、特区以外の地域や、簡易宿所を原則設置できない住宅地での民泊を解禁します。

一方で、物件の所有者に(1)都道府県への届出(2)衛生管理(3)苦情対応などを義務付け、
物件管理を所有者から委託された業者は国土交通大臣への登録(5年ごとの更新)、
エアビーアンドビーのような仲介業者には観光庁長官への登録(5年ごとの更新)を課します。

 
違反者に対する立ち入り検査の実施や罰則も定め、物件の所有者が虚偽の届け出をしたり、
営業停止命令などに従わなかったりした場合など、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科します。
 
また、民泊運営代行会社、民泊仲介サイトに対しては、
登録がない状況で民泊運営代行や仲介サイトを運営不正な手段により登録を受けた場合、
名義貸しをして、他人に運営代行や仲介サイトを運営させた場合には
1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰が科せられます。