相続の対策の話に「養子」がよくでてきます。
法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除が増えて相続税が安くなるからです。
民法上では、養子の数には制限はなく、10人でも20人でも養子にすることができますが、
相続税法上は、相続税を計算するうえで養子の数に制限を設けています。
原則は実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで。
ただし、特別養子縁組による養子や
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合の養子などは
実子と考えます。
過去には節税や租税回避を目的に養子縁組が頻繁に行われ、
相続発生間近の被相続人に10名以上の養子縁組を行うケースもあったようです。
そこで、昭和63年の税制改正で養子の数が制限される規制が入ったわけです。
なんでもヤリ過ぎは、だめですよね。