車庫証明とは

自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)という法律で車庫証明 をとることが義務づけられています。
自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。

1.自動車保管場所の要件

(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
(2)道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(3)自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

2.自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)について

○新車を購入したとき
○中古車の購入又は譲り受けたとき
○引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき

などの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、
警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局に提出することが必要です。

車庫証明を取得するには、平日の昼間に2度警察署へ足を運ぶ必要があり、大変手間がかかります。
当事務所に任せれば、仕事を休まなくても、交通費をかけなくても安心して車庫証明を取得する事が可能です。

報酬額について(税込)

車庫証明(大阪市内)      8,000円~
車庫証明(大阪府)        13,000円~

※申請手数料、証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。

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この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
また、記載のない業務に関しては、ご相談下さい。


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