契約書は、インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても作ることはできます。
しかし、契約書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、
一般的な書式では対応できない事が多いものです。
せっかく作成しても、効力のない書類では意味がありません。



契約書は、弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高く、報酬も高額です。一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に認識されており、報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに、争いが起きないよう「予防」を意識した書面作成をします。



また、例えば、誰かとお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)をしたとき、返済期限や返済方法、返済が滞った場合の対処方法を、その場の口約束のみで済ませてしまったため、契約としてなんの意味を持たず紛争になるケースがあります。
法律上は口頭でも契約が成立するからといって、何も証拠を残さないのは非常識です。
金額の如何にかかわらず、必ず契約書は残すべきです。



さらに、契約書はできる限り公正証書にしておくことが重要です。
しかし、ご自身で公証役場に行くには、法律的な知識が必要だったり、平日に公証役場へ出向く時間が必要となります。
その点、行政書士は国家資格を持った法律の専門家ですし、普段から公証人と面識もあります。
さらには、平日に公証役場へ行けない方の代理人になることもできます。

契約書の作成を行政書士に依頼すると、当然書類作成報酬が発生しますが、
後日紛争になってお金や時間、労力を費やしたり、嫌な思いをするのであれば、
費用をかける価値は十分あると思います。

面談相談について

・初回は無料(予約制・60分)です。
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報酬額について(税別)

契約書作成  30,000円~

※公証人手数料・証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。

この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
また、記載のない業務に関しては、ご相談下さい。


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