交通事故に遭うと、保険会社、医師など、それぞれの分野のプロと関わりを持つことになります。
それに比べて被害者の情報量が不足しており、知っていれば救われるのに、
知らないまま泣き寝入りというケースが少なくありません。

当事務所は、あなたの情報量の穴埋めをし、「知らないまま泣き寝入り」を予防します。

行政書士の交通事故業務

◆自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定手続き
◆その他の自賠責保険の被害者請求手続き
◆政府保障事業への申請手続き
◆上記に関する相談

ちなみに上記を業として報酬を得て行うことができるのは弁護士と行政書士のみです。
他士業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。

行政書士は示談交渉は行いません

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。
そのため、行政書士は示談交渉を行うことができません。
したがって当事務所は、後遺症の等級認定手続き等のみを行い、示談交渉等は弁護士が行う、という役割分担をしております。

交通事故の解決に自賠責保険の活用が不可欠

自賠責保険は被害者救済の制度です。
自賠責保険を活用することで、問題解決に大きく前進できます。
たとえば、後遺障害等級認定。保険会社に任せっきりにするよりも、自賠責保険の被害者請求で等級認定を受ける方が
いくつもメリットがあります。

面談相談について

・初回は無料(予約制・60分)です。
・無料相談会を当事務所にて実施中です。
希望日、希望時間、ご相談内容を電話またはメールにてお知らせください。
折返しご連絡させていただきます。
無料相談会の予約はこちらから

報酬額について(税別)

自賠責被害者請求 50,000円~
政府保障事業請求 50,000円~
後遺障害認定業務 50,000円~

※証明書等の実費は別途申し受けます。

この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
また、記載のない業務に関しては、ご相談下さい。


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☎ 06-6152-9688 (10:00~18:00)