建設業者が不動産業(宅地建物取引業)を併設(兼業)するケースとして、

建築工事業者が自社で建てた物件を他人に販売するとき、いわゆる建売住宅の販売を行う場合や内装工事業者等が中古住宅をリノベーションして、これを転売する場合などが考えられます。

 

これらの事業は建設業ではなく、不動産業すなわち宅地建物取引業(宅建業)になりますので、建設業と兼業で行うのであれば、建設業許可に加えて「宅地建物取引業免許」(宅建業免許)が必要になります。

 


また、土地売買のお世話をした顧客の建築工事を請け負うような不動産業から派生する業務展開もあるでしょう。

その際に、建築士事務所登録を受けていると、設計施工で工事を請け負うこともできます。

 

宅建業とは、宅地又は建物について次に挙げる行為を行うものです。

①自らが売買又は交換することを業として行うこと

②他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介をすることを業として行うこと

 

このことから、宅建業の業務の中には他人が所有するアパート、マンション等の「賃貸管理」(入居者募集から契約、家賃集金、建物清掃、設備点検及び補修等)があります。

 

建設業において、賃貸物件の新築工事と合わせ管理業務までを受注する体制ができれば、長期的に安定した収益が見込めるということです。

 

 

中小建設業者が競争を勝ち抜き、今後、生き残っていくためには、受注量の拡大はもちろんですが、周辺業務にチャレンジして請負依存体質から収益構造を改善する見直しも重要だと思います。

 

その中で具体的には、建設業許可取得に加え、不動産業の併設をオススメします。

 

宅建業について、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ(メール24時間)
TEL 06-6152-9688  (10:00~18:00)